名称 一般社団法人J-SPEED研究会
法人番号 2400-05-015788
設立 令和6年6月24日
代表理事 久 保 達 彦
住所 広島県広島市南区霞一丁目2番3号広島大学公衆衛生学内
連絡先 メール:support【アットマークに置き換えてください】j-speed.org
TEL:080-7014-1029
主要業務 J-SPEED研究会は、災害時の診療録のあり方に関する合同委員会の下部組織として同委員会が提唱する
災害診療記録/J-SPEED診療日報に関する研究・教育環境を整備し、その発展及び社会実装を推進する。
災害時の診療録のあり方に関する合同委員会
(参加団体) 日本医師会・日本災害医学会・日本救急医学会・日本診療情報管理学会・日本病院会・
日本精神科病院協会・国際協力機構
1.平時における以下項目
①標準教育資料の開発・更新
②訓練等の提供
③研究開発推進
2.災害発生時における以下項目
①災害用ID緊急発行管理
②オフサイト解析支援チーム活動
④国際対応
3.前各号に附帯する一切の事業
J-SPEED研究会 規約
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人J-SPEED研究会と称する。
第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を広島市に置く。
第3条(目的)
当法人は、災害時の診療録のあり方に関する合同委員会が提唱する、災害診療記録/J-SPEED診療日報に関する
研究・教育環境を整備し、その発展及び社会実装を推進することを目的とする。
第4条(事業 )
当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
1.平時における以下項目
①標準教育資料の開発・更新
②訓練等の提供
③研究開発推進
2.災害発生時における以下項目
①災害用ID緊急発行管理
②オフサイト解析支援チーム活動
③国際対応
3.前各号に附帯関連する一切の事業
第5条(公告)
当法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
第2章 会員
第6条(種別)
当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦さ
れた者
第7条(入会)
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人が定める入会申込書により申込み、理事の過半数の一致による承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
第8条(入会金及び会費)
正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
第9条(任意退会)
会員は、当法人が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条(除名)
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反する
など除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名
することができる。
第11条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
第13条(社員総会)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
第14条(開催地)
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
第15条(招集)
社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
第16条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、
出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第17条(議決権)
各社員は、各1個の議決権を有する。
第18条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
第19条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に
備え置く。
第4章 役員
第20条(員数)
当法人の理事は、1名以上を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
第21条(選任等)
理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
第22条(任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員として選任された理事の任期は、その選任時に存在する理事の任期の満了する時までとする。
第23条(代表理事・職務権限)
当法人は、代表理事1名を置き、社員総会の決議によって、代表理事を選定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
第24条(役員の報酬等)
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、
社員総会の決議をもって定める。
第25条(取引の制限)
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が
相反する取引
第5章 計算
第26条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。
第27条(事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に
基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第28条(剰余金の配当)
当法人は、剰余金の分配は行わない。
第29条(残余財産の処分)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、解散時に社員総会で定める。
第30条(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
個人情報保護方針
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